民生委員・児童委員は誰もが安心して
生活できる地域づくりのために日々活動しています
民生委員・児童委員とは地域住民の立場にたって
地域の福祉を担うボランティアです。
民生委員は、民生委員法に基づき、厚生労働大臣から委嘱された非常勤の地方公務員です。給与の支給はなく(無報酬)、ボランティアとして活動しています(任期は3年、再任可)。また、民生委員は児童福祉法に定める児童委員を兼ねることとされています。
民生委員・児童委員は、人格識見高く、広く地域の実情に通じ、社会福祉の増進に熱意のある人など、民生委員法に定める要件を満たす人が委嘱されます。市町村ごとに設置される民生委員推薦会による選考等、公正な手続きを経て推薦、委嘱がなされています。民生委員・児童委員制度は全国統一の制度であり、すべての市町村において、一定の基準に従いその定数(人数)が定められ、全国で約23万人、徳島県では約2千人が活動しています。
民生委員・児童委員は地域を見守り、
地域住民の身近な相談相手、専門機関へのつなぎ役です。
民生委員・児童委員は、自らも地域住民の一員として、それぞれが担当する区域において、住民の生活上のさまざまな相談に応じ、行政をはじめ適切な支援やサービスへの「つなぎ役」としての役割を果たすとともに、高齢者や障がい者世帯の見守りや安否確認などにも重要な役割を果たしています。
主任児童委員とは子どもや子育てに関する支援を専門に担当する民生委員・児童委員です。
民生委員・児童委員の一部(全国で約2万1千人)は、厚生労働大臣により「主任児童委員」に指名されています。主任児童委員は、子どもや子育てに関する支援を専門に担当する民生委員・児童委員で、平成6年1月に制度化されました。それぞれの市町村にあって担当区域を持たず、区域担当の民生委員・児童委員と連携しながら子育ての支援や児童健全育成活動などに取り組んでいます。
民生委員・児童委員の3つの姿勢
社会奉仕の精神
社会奉仕の精神をもって、社会福祉の増進に努めます。
基本的人権の尊重
その活動を行なうにあたって、個人の人格を尊重し、その身上に関する秘密を守ります。人種、信条、性別、社会的身分または門地による差別的、優先的な取り扱いはしません。
政党・政治目的への地位利用の禁止(政治的中立)
職務上の地位を政党または政治的目的のために利用しません。
民生委員・児童委員活動の7つのはたらき
1.社会調査
担当区域内の住民の実態や福祉ニーズを日常的に把握します。
2.相談
地域住民が抱える課題について、相手の立場にたち、親身になって相談にのります。
3.情報提供
社会福祉の制度やサービスについて、その内容や情報を住民に的確に提供します。
4.連絡・通報
住民がそれぞれのニーズに応じた福祉サービスを得られるよう、関係行政機関、施設、団体等に連絡し、必要な対応を促すパイプの役割をはたします。
5.調整
住民の福祉ニーズに対応し、適切なサービスの提供が得られるように支援します。
6.支援体制づくり
住民が求める生活支援活動を自ら行ない、また支援体制をつくっていきます。
7.意見具申
活動を通じて得た問題点や改善策について取りまとめ、必要に応じて民児協をとおして関係機関等に意見を提起します。