3つの基本姿勢
1 |
社会奉仕の精神 |
2 |
基本的人権の尊重 |
3 |
政治的中立 |
民生委員(みんせいいいん)とは、法律(民生委員法)に基づき、社会奉仕の精神を持って、常に住民の立場になって相談に応じ、及び必要な援助を行い、社会福祉の増進に努めることを任務として、市町村の区域に配置されている民間の奉仕者です。 民生委員は「当該市町村の議会の議員の選挙権を有する者」の中から都道府県知事又は政令指定都市若しくは中核市の長の推薦により、厚生労働大臣により委嘱され、任期は3年です。 また、民生委員は児童福祉法に基づき児童委員も兼ねています。 児童委員は、地域の児童および妊産婦の健康状態・生活状態を把握して、必要な援助を受けられるようにしたり、地域の児童や妊産婦の方に福祉サービスを行なう者との連絡調整を行なうことも職務としています。 |
民生委員は、その市町村の区域内で、担当の区域又は事項を定めて行われています。その職務は、
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1.社会調査
住民の生活実態と福祉ニーズの把握から開始さます。今日、老人、障害児・者、母子・父子家庭、低所得者(世帯)などはもとより、地域住民の多くはさまざまな生活上のいろいろな問題をかかえています。 |
2.相談
悩みごとや心配ごとがある方への個別相談については、まず、お互いの信頼関係をきづき、相手の立場を十分に理解して、誠意をもって相談・助言を行います。また、お互いに対等な人間としてのふれあいと話し合いを通して問題をときほぐす糸口を見い出し、本人や家族が自立できるように助言・援助をおこないます。 |
3.情報提供
社会福祉の制度やサービスおよびその活動などについての情報は、自治体や広報紙、その他のマスメディアを通して住民に伝達されていますが、住民はその内容について十分に理解できず、利用方法についても知らない場合が多くあります。民生委員はこういった情報をわかりやすく提供し、住民の方が必要に応じて十分に活用し、生活の糧となるように働きかけています。 |
4.連絡・通報
民生委員が個別の相談・援助活動を行うとき、援助を必要とする方やその家族、また行政機関や関連機関、施設および各種団体との間にたって、お互いに連携が図られるようつとめます。 |
5.調整
住民の福祉へのニーズは多様化しています。これにともない、援護を必要とする方(世帯)のニーズに最適なサービスの提供が求められています。また、状況によって適切なサービスが提供できるよう調整することが必要です。民生委員は、要援護者(世帯)のニーズに対応した福祉サービスの提供についての調整を行っています。 |
6.支援体制づくり
援護が必要な方(世帯)の生活を側面から援助していく役割を担っています。問題の状況によっては地域の関係機関や住民とも連携し、援護が必要な方(世帯)を支援する活動をまとめていくこと必要です。必要に応じて、援護が必要な方(世帯)への援助・支援活動をとりまとめ、継続した態勢づくりのはたらきかけを行っています。 |
7.意見具申
住民が生活していく上でのニーズと、自治体が実施している施策・福祉サービス等の間にギャップが生じる場合もあります。このギャップついて、とくに影響の大きい問題については、組織を通してその実態を検討し、具体的な資料にもとづいてその問題点と改善策についての意見をまとめ、所轄の行政機関等に文書を提出し、問題点の改善を促しています。 |
徳島県民生委員児童委員協議会は、徳島県での民生委員児童委員活動の能率的運営、連絡調整並びに民生委員児童委員活動の強化・推進に関する具体的な方策を調査・研究し、民生委員児童委員活動を促進するとともに、各委員の資質の向上をめざし、活動体制の基礎を固め、社会福祉の増進を期することを目的として設立されました。 現在(平成27年3月1日)は1,999人が民生委員児童委員として活動し、徳島県内の24カ所の市町村に事務局が置かれ、活発に活動を行っています。 |