民生委員(みんせいいいん)とは、法律(民生委員法)に基づき、社会奉仕の精神を持って、常に住民の立場になって相談に応じ、及び必要な援助を行い、社会福祉の増進に努めることを任務として、市町村の区域に配置されている民間の奉仕者です。 民生委員は「当該市町村の議会の議員の選挙権を有する者」の中から都道府県知事又は政令指定都市若しくは中核市の長の推薦により、厚生労働大臣により委嘱され、任期は3年です。 また、民生委員は児童福祉法に基づき児童委員も兼ねています。 児童委員は、地域の児童および妊産婦の健康状態・生活状態を把握して、必要な援助を受けられるようにしたり、地域の児童や妊産婦の方に福祉サービスを行なう者との連絡調整を行なうことも職務としています。 |
全国共通の制度として、国民すべてが民生委員・児童委員の相談・支援を受けられるよう、厚生労働大臣が定めた基準(一定の世帯数ごと)により市町村(特別区を含む。以下同じ。)ごとに定数が定められています。全国では約23万人の民生委員・児童委員が活動しています。
自らも地域住民の一員として、担当の区域において高齢者や障がいのある方の安否確認や見守り、子どもたちへの声かけなどを行なっています。医療や介護の悩み、妊娠や子育ての不安、失業や経済的困窮による生活上の心配ごとなど、さまざまな相談に応じます。相談内容に応じて、必要な支援が受けられるよう、地域の専門機関とのつなぎ役になります。
主任児童委員は、子育てを社会全体で支える「健やかに子どもを産み育てる環境づくり」を進めるために、平成6年1月に制度化されました。民生委員・児童委員の中から厚生労働大臣により指名された者が主任児童委員となり、全国で約2万1千人が活動しています。それぞれの市町村にあって担当区域をもたず、民生委員・児童委員と連携しながら子育ての支援や児童健全育成活動などに取り組んでいます。
★総務省消防庁が実施した市区町村における災害時要援護者の避難支援対策の取組状況(全体計画、災害時要援護者名簿、個別計画の策定状況)の調査結果(平成23年4月1日現在)によると、災害時要援護者名簿を作成している1,117市区町村のうち、9割近い984市区町村において、民生委員・児童委員と名簿が共有され、行政と民生委員・児童委員の協働が進められています。 大規模な自然災害が相次ぐなか、民生委員・児童委員は高齢者や障がいのある方などの「災害時要援護者」の支援にも重要な役割を果たしています。 |