徳島県県民生委員児童委員協議会(略:徳島県民児協)は、県下24市町村1,999名の民生委員児童委員、主任児童委員をその会員として組織されています。
徳島県内で活動する民生委員・児童委員への研修事業等や、県民の皆様への広報活動を通じて、地域社会における福祉の向上と、高齢者や子育て家庭等が安心していきいきと暮らすことのできる地域社会づくりを目的に活動しています。
徳島県民生委員児童委員協議会 諸規定
徳島県民生委員児童委員協議会 会則 |
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(名称及び事務局) 第1条 本会は、徳島県民生委員児童委員協議会(以下「県民児協」という。)といい、事務所を徳島県社会福祉協議会(以下「県社協」という。)事務局内に置き、その事務を県社協に委託する。 (組 織) 第2条 本会は、徳島県内の全ての民生委員児童委員をもって構成する。(目 的) 第3条 本会は、徳島県における民生委員児童委員活動の能率的運営、連絡調整並びに活動強化推進に関する具体的方策を調査研究し、この実践を促進するとともに、委員の資質を向上し、活動体制の基礎を固め、社会福祉の増進を期することを目的とする。(事 業) 第4条 本会は、第3条の目的を達成するため次の事業を行なう。(1) 民生委員児童委員活動に関する調査及び研究 (2) 民生委員児童委員活動に関する総合的企画 (3) 社会福祉関係行政機関及び団体との連絡調整 (4) 各種研修及び互助共励の実施 (5) その他、目的を達成するための必要な事業 (役員の選任) 第5条 本会に次の役員を置く。2 会長1名、副会長4名、常務理事1名、理事若干名、監事2名 3 会長、副会長は理事の互選とする。 4 常務理事は、理事会の承認を得て県社協事務局長がこれにあたる。 5 理事は、郡(福祉事務所単位)市民生委員児童委員協議会の代表者をもってあてる。 6 選出される理事の数は別に定める。 7 監事は、理事会の承認を得て会長が委嘱する。 8 監事の選出ブロックについても別に定める。 (役員の職務) 第6条 会長は、本会を代表し、理事会の議長となり会務を総括する。2 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはあらかじめ会長の指名した副会長が、順次に その職務を代行する。 3 常務理事は、会長の命をうけ本会常務を処理する。 4 理事は、その議事に参画し、議決に加わり業務を決定する。 5 監事は、本会の業務の執行状況並びに会計監査を行なう。 (任期及び補充) 第7条 役員の任期は3年とする。但し再任は妨げない。2 補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。 (なお、任期は改選と同期の12月1日~11月30日とする。) (会 議) 第8条 本会の会議は、総会並びに理事会とする。2 総会は、単位民生委員児童委員協議会の代表者をもって構成し、毎年1回定例総会を開催し、 会長が招集し議長となる。 3 総会の議事は、出席した会員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。 4 次に掲げる事項については、総会の議決を得なければならない。 (1) 事業計画と予算 (2) 事業報告と決算 (3) 会則の改正 (4) 予算外の新たな義務負担 5 理事会は、必要に応じ会長が招集しその議長となる。会議は構成員の半数以上の出席がなければ 開くことはできない。議事は出席役員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するも のとする。 (部 会) 第9条 本会事業を達成するため、必要に応じ部会を設けることができる。2 部会の設置についてはこれを別に定める。 (経 費) 第10条 本会の経費は、県費補助金(委託費)、県社協助成金、寄付金及び会員の拠出する会費等をもってあてる(会計年度) 第11条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終了する。(雑 則) 第12条 この会則に定めるものの外必要な事項は、理事会に図り会長が定める。付 則 1 この会則は、昭和55年4月1日から施行する。2 昭和56年 2月13日 一部改正 3 昭和61年12月 1日 一部改正 4 平成 4年 9月 7日 一部改正 平成 4年12月 1日施行 5 平成 5年 3月15日 一部改正 平成 5年 4月 1日施行 6 平成 7年 5月 1日 一部改正 平成 7年 5月25日施行 7 平成13年11月20日 一部改正 平成13年12月 1日施行 8 平成15年 3月24日 一部改正 平成15年 5月20日施行 |
徳島県民生委員児童委員協議会 部会規程 |
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(目 的) 第1条 徳島県民生委員児童委員協議会会則第9条の定めにより、徳島県民生委員児童委員協議会に部会を設置する。(部 会) 第2条 部会は次のとおり区分する。総務部会、広報・研修部会、児童委員活動推進部会、地域福祉推進部会 (部会委員) 第3条 部会委員は、理事並びに会長が適任と認めたものの中から理事会にはかり、会長が委嘱する。(事 業) 第4条 本部会は、目的達成のため次の事業を行う。(イ)民生委員児童委員活動を推進するための会長の提案にこたえ、本会の業務を推進する。 (ロ)民生委員児童委員活動に関する調査、研究 (ハ)その他必要な事項 (任 期) 第5条 部会委員の任期は3年とする。ただし、再任は妨げない。2 補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。 (なお、任期は改選と同期の12月1日~11月30日とする。) 付 則 1 この規程は、昭和55年4月1日から施行する。2 平成 元年4月 1日 一部改正 3 平成 5年3月15日 一部改正 平成 5年4月 1日施行 4 平成 6年3月15日 一部改正 平成 6年4月 1日施行 5 平成14年1月16日 一部改正 平成14年2月 1日施行 6 平成15年3月24日 一部改正 平成15年5月20日施行 |
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【総務部会】 | ・財政の運営 ・組織・規約問題の検討 ・諸制度問題の検討 ・表彰審査 等 | |
【広報・研修部会】 | ・会報の編集 ・各種研修会のもち方検討 ・各種資料作成の検討 |
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【児童委員活動推進部会】 | ・児童問題における関係機関、関係団体との ネットワーク推進の検討 ・児童問題における個別援助活動推進の検討 |
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【地域福祉推進】 | ・在宅福祉活動の推進 ・生活福祉資金制度の活用推進 ・民生委員活動における小地域ネットワーク活動の推進 |
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■各部会に部会長(1名)、副部会長(1名を置く) |
徳島県民生委員児童委員協議会 弔意・見舞金規程 |
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第1条 徳島県民生委員児童委員が公務死亡、一般死亡、公務傷害、公務疾病、災害(大規模災害除く)及びその他役員等が必要と認めた場合、互助共済の精神に則り、この規程に定めるところに従い、弔慰・見舞金を給付する。 第2条 弔慰・見舞金の給付額は、全国民生委員互助事業取扱要領に定める金額の2分の1とする。 第3条 弔慰・見舞金の申請は、市町村民生委員児童委員協議会が行い、全国民生委員互助共励事業給付金申請書をもって、これにかえることができる。 第4条 この予算は一人当たり年額100円とし、毎年度当初の会費等徴収時に納する。 第5条 徴収した会費は、特別会計をもうけ、剰余金は、積立基金として積み立てる。 第6条 弔慰・見舞金の給付については、徳島県民生委員児童委員協議会長が決定して、後日、民生委員に報告する。 付 則 1 この規程は、昭和52年から施行する。 2 昭和55年5月12日 一部改正 3 昭和63年5月24日 一部改正(但し、昭和63年4月1日より適用する。) 4 平成21年5月20日 一部改正(但し、平成20年4月1日より適用する。) ※備 考 今回の弔慰見舞金規程改正にともなう給付額(全国民生委員互助事業給付金の2分の1) |
今回の弔慰見舞金規程改正にともなう給付額(全国民生委員互助事業給付金の2分の1)
(1)死亡弔慰 | ア 公務上死亡したとき(公務死亡) | 50,000円~100,000円 |
イ 死亡したとき(一般死亡) | 15,000円 | |
(2)傷病見舞 | ア 公務上傷害をうけたとき(公務傷害) | 15,000円 ~ 75,000円 |
イ 公務に起因する疾病にかかったとき(公務疾病) | 15,000円 ~ 75,000円 | |
(3)災害見舞 | ア 居宅の場合 | 10,000円 |
イ 居宅以外 | 7,500円 | |
(但し、居宅以外の建造物は、居宅と隣接又は、同一敷地内にある建造物に限る。 また、居宅と居宅以外の建造物が同時に罹災した場合は、居宅のみを対象とする。) |
徳島県民生委員児童委員協議会 積立基金設置規程規程 |
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(設置の目的) 第1条 徳島県民生委員児童委員が特別記念事業等大規模事業の実施の際の経費等及び大規模災害時に民生委員が行う地域福祉活動等に要する経費に充てるため、徳島県民生委員児童委員協議会特別事業積立基金(以下「特別基金」という。)を設置する。(積立額) 第2条 毎年度特別基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。
2 特別基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実な方法により保管しなければならない。 3 特別基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
付 則 この規程は、平成17年4月1日から施行する。 |