遵守事項について
生活福祉資金貸付制度をご利用の全ての方へ
借受人、連帯借受人、連帯保証人の方は、
以下の項目を遵守しなければなりません。
- 借受人は、借入の目的に即した資金の使用や市町村社協及び都道府県社協、民生委員が行う必要な
相談支援により、経済的及び社会的な自立を図り、安定した生活を送れるよう努めなければなりません。 - 総合支援資金、福祉資金、教育支援資金の借受人は、あらかじめ償還計画を策定し、都道府県社協
会長との契約に定める償還方法により、償還期限までに貸付金を償還しなければなりません。 - 借受人、連帯借受人、連帯保証人は市町村社協及び都道府県社協から、契約で定めた内容等に関す
る問い合わせを受けたとき又は定期的な報告を求められたときは、回答又は報告を行わなければな
りません。 - 不動産担保型生活資金及び要保護世帯向け不動産担保型生活資金の借受人は、都道府県社協会長の
承認を受けずに居住用不動産の譲渡、居住用不動産に対する賃借権等の利用権又は抵当権等の担保
権の設定、居住用不動産の損壊その他居住用不動産に係る一切の法律上及び事実上の処分をしては
なりません。 - 不動産担保型生活資金及び要保護世帯向け不動産担保型生活資金の借受人は、都道府県社協会長の
求めがあれば、本件土地及び本件不動産の再評価その他貸付けの実施に必要な調査に協力しなけれ
ばなりません。 - 不動産担保型生活資金の借受人は、都道府県社協会長の承認を受けずに配偶者又は借受人若しくは
配偶者の親以外の者を同居させてはなりません。 - 借受人、連帯借受人、連帯保証人、又は借受人が要保護世帯向け不動産担保型生活資金を利用する
ことに同意した推定相続人(不動産担保型生活資金及び要保護世帯向け不動産担保型生活資金の借入申込者の相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)は次のいずれかに該当する場合は、直ちに都道府県社協会長に届け出なければなりません。- 借受人の氏名に変更があったとき
- 借受人が就職等による自立又は必要な資金の融通を他から受ける等して、貸付けの目的を達 成したとき。
- 借受人が生活保護受給を開始したとき
- 借受人が転居し、又は入院若しくは社会福祉施設等への入所等により居住用不動産を長期間 にわたり不在にするとき
- 借受人が仮差押、もしくは仮処分(以下「民事保全」という)又は強制執行もしくは競売(以下 「民事執行」という)の申立てを受けたとき
- 借受人が破産又は民事再生手続開始(以下「破産等」という)の申立てを受け、又は申立てを したとき
- 借受人に関し成年後見、保佐又は補助開始の審判、任意後見監督人選任の審判その他借受人 の心身の状況に著しい変更があったとき
- 借受人が死亡したとき
- 連帯借受人又は連帯保証人の氏名又は住所に変更があったとき
- 連帯借受人又は連帯保証人の状況に著しい変更があったとき
- 不動産担保型生活資金の貸付けにおいて次の変更等があったとき
- 借受人の推定相続人の範囲に変更があったとき
- 同居者の転出入その他借受人の属する世帯の状況に著しい変更があったとき
- 居住用不動産が法令により収用又は使用されたとき
- 滅失、損壊その他の事由によって居住用不動産の価値が著しく減少したとき
- 要保護世帯向け不動産担保型生活資金の貸付けにおいて次の変更等があったとき
- 借受人の推定相続人の範囲に変更があったことを知ったとき
- 借受人の推定相続人の氏名又は住所に変更があったことを知ったとき
- 貸付けを受けた時点において世帯に属していた者以外の者を同居させようとするとき
- 本件不動産が法令により収用又は使用されたとき
- 滅失、損壊その他の事由によって本件不動産の価値が著しく減少したとき
- その他、借受人、連帯借受人及び連帯保証人は、都道府県社協会長との契約に定める条件を遵守しなければなりません。
ご相談、お申込みについて
お申し込みに必要な書類、貸付対象、貸付までの流れをご確認ください。
お申し込みの手順について
詳しい資金内容や貸付条件等の一覧をご確認ください。
各支援資金ごとの貸付金額、貸付条件等一覧(pdf)
窓口は、各市町村社会福祉協議会、以下の専用電話またはご相談フォームにて受け付けています。
徳島の市町村社協
お気軽にご相談ください
ご本人やご家族、支援機関の方々を対象に、電話や窓口にて生活福祉資金貸付制度に関する相談をお受けします。
【専用電話】088-654-4461
月曜日~金曜日(土・日・祝日および年末年始はお休み)8時30分~17時まで(12時〜13時を除く)
社会福祉法人 徳島県社会福祉協議会
〒770-0943 徳島市中昭和町1-2 徳島県立総合福祉センター3階