生活福祉資金貸付制度とは
対象世帯の経済的自立や在宅福祉・社会参加の促進のために
生活福祉資金貸付制度は、低所得者世帯・障がい者世帯・高齢者世帯等に対し、資金貸付と相談・支援を行うことにより、世帯の経済的自立や在宅福祉・社会参加の促進を図ることを目的とした制度です。
平成27年4月から「生活困窮者自立支援制度※」の施行にともない、本貸付制度においても、より効果的に低所得世帯等の自立支援を図るために、生活困窮者自立支援制度と連携した貸付を行うこととして、その見直しが行われました。
総合支援資金と緊急小口資金の貸付にあたっては、就労支援をはじめ包括的な支援が必要であることから、就職が内定している方等を除いて生活困窮者自立支援制度における自立相談支援事業の利用を貸付の要件とすることになりました。
※生活困窮者自立支援制度とは、生活上のさまざまな課題を抱えた方に包括的な相談支援を行うことにより自立の促進を図ることを目的としています。
ご相談から貸付金交付まで
- 1相談
- お問い合わせフォームもしくは、民生委員、市町村社会福祉協議会、関係機関他まで。
- 2申し込み
- 各市町村社会福祉協議会が窓口となります。※資金種類によって、借入申込の流れが一部変更になりました。詳しくはお申し込みの手順についてのページをご覧ください。
- 3貸付調査
- 他の施策や制度の利用が可能な場合には、他方を優先していただきます。
(母子父子寡婦福祉資金、日本学生支援機構による奨学金、県奨学金貸与事業、日本政策金融公庫、商工会の貸付制度等)
既に購入・発注および支払済の経費は貸付対象とはなりません。
申請内容の達成までに必要な経費や申込から資金交付までの期間を考慮した計画作成が必要となります。遵守事項についてもご確認ください。 - 4貸付審査
- 徳島県社会福祉協議会、貸付審査等運営委員会にて、借入申込書および提出資料をもって総合的審査を行い判断いたします。(貸付不承認の理由については開示しません)
- 5貸付決定
- 虚偽の申請、不正な手段により貸付を受けた場合、また借り受けた資金の使途をみだりに変更したり、他の事由に流用した場合には、資金を即時に返還していただきます。
- 6契約、貸付金交付
- 貸付金の使途や世帯の状況等、貸付内容に関係する機関に対して、事実確認のための情報提供をし、または提供を受けることがあります。
ご相談、お申込みについて
お申し込みに必要な書類、貸付対象、貸付までの流れをご確認ください。
お申し込みの手順について
本制度を利用される方々が守らなければならないと定められた事柄です。ご確認ください。
遵守事項について
詳しい資金内容や貸付条件等の一覧をご確認ください。
各支援資金ごとの貸付金額、貸付条件等一覧(pdf)
窓口は、各市町村社会福祉協議会、以下の専用電話またはご相談フォームにて受け付けています。
徳島の市町村社協
お気軽にご相談ください
ご本人やご家族、支援機関の方々を対象に、電話や窓口にて生活福祉資金貸付制度に関する相談をお受けします。
【専用電話】088-654-4461
月曜日~金曜日(土・日・祝日および年末年始はお休み)8時30分~17時まで(12時〜13時を除く)
社会福祉法人 徳島県社会福祉協議会
〒770-0943 徳島市中昭和町1-2 徳島県立総合福祉センター3階