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資金相談

総合支援資金

低所得世帯の方が対象の貸付制度です

失業等により、日常生活全般に困難を抱えた世帯に、
継続的な相談支援(就労支援・家計相談等)と併せて
生活再建に必要な生活資金を支援します

貸付条件 以下のすべての条件に該当する世帯
(原則として法にもとづく生活困窮者自立支援事業等による支援を受けること)

  1. 収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっていること。
  2. 資金の貸付を受けようとする者の本人確認が可能であること。
  3. 現に住居を有していること、または住居確保給付金の申請を行い、住居の確保が確実に見込まれること。
  4. 県社協が貸付および関係機関とともに支援を行うことにより、自立した生活を営めることが見込まれ、償還が見込めること。
  5. 失業等給付・職業訓練受講給付金・生活保護・年金等の他の公的給付または公的貸付を受けることができず、生活費を賄うことができないこと。

各支援資金ごとの貸付金額、貸付訓練等一覧(pdf)

支援内容

【生活支援費】生活再建までの間に必要な生活費用
資金限度額 (二人以上)月20万円以内・(単身)月15万円以内
貸付期間 原則3月・最長12月以内(延長3回)
据置期間 最終貸付日から6月以内
償還期間 10年以内
貸付利子 連帯保証人を立てる場合は無利子。
連帯保証人がいない場合は、据置期間経過後年1.5%
連帯保証人 原則必要(ただし、連帯保証人なしでも貸付可)
【住宅入居費】敷金・礼金等住宅の賃貸契約を結ぶために必要な費用
資金限度額 40万円以内
据置期間 貸付の日(生活支援費とあわせて貸し付けている場合には、生活支援費の最終貸付日)から6月以内
償還期間 10年以内
貸付利子 連帯保証人を立てる場合は無利子
連帯保証人がいない場合は、据置期間経過後年1.5%
連帯保証人 原則必要(ただし、連帯保証人なしでも貸付可)
【一時生活再建費】生活を再建するために一時的に必要かつ日常生活費で賄うことが困難な費用
資金限度額 60万円以内
据置期間 貸付の日(生活支援費とあわせて貸し付けている場合には、生活支援費の最終貸付日)から6月以内
償還期間 10年以内
貸付利子 連帯保証人を立てる場合は無利子
連帯保証人がいない場合は、据置期間経過後年1.5%
連帯保証人 原則必要(ただし、連帯保証人なしでも貸付可)

ご相談、お申込みについて

お申し込みに必要な書類、貸付対象、貸付までの流れをご確認ください。
お申し込みの手順について

本制度を利用される方々が守らなければならないと定められた事柄です。ご確認ください。
遵守事項について

詳しい資金内容や貸付条件等の一覧をご確認ください。
各支援資金ごとの貸付金額、貸付条件等一覧(pdf)

窓口は、各市町村社会福祉協議会、以下の専用電話またはご相談フォームにて受け付けています。
徳島の市町村社協

その他

貸付には具体的な使用目的が必要です。資金使途ごとに条件・基準等が定められています。
低所得者世帯とは、資金の貸付にあわせて必要な支援をうけることにより独立自活できると認められる世帯であって、必要な資金を他から借り受けることが困難な世帯です。


お気軽にご相談ください

ご本人やご家族、支援機関の方々を対象に、電話や窓口にて生活福祉資金貸付制度に関する相談をお受けします。

【専用電話】088-654-4461
月曜日~金曜日(土・日・祝日および年末年始はお休み)8時30分~17時まで(12時〜13時を除く)

社会福祉法人 徳島県社会福祉協議会
〒770-0943 徳島市中昭和町1-2 徳島県立総合福祉センター3階