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福祉資金のご相談

退所児童自立支援資金

児童養護施設退所者の方への自立支援資金貸付事業

徳島県では、児童養護施設退所者等の円滑な自立を支援するため、児童養護施設等に入所中または、里親等への委託中及び、児童養護施設等を退所した方、里親等への委託が解除された方に対して、自立支援資金の貸付けを行います。貸付は無利子です。就職後5年間の就労継続など一定の条件を満たした場合は、貸付金の返還が免除になります。

また,新型コロナウイルス感染症の影響による休業等により収入が減少し,経済的に厳しい状況にある児童養護施設退所者等を支援するため,一定期間の就業継続により返還が免除される生活費の貸付金額の増額など(拡充)を行います。

支援内容、対象者

(1)   就職者

①就職により児童養護施設等を退所した者等であって,保護者がいない又は保護者からの養育拒否等により,住居や生活費など安定した生活基盤の確保が困難又はそれが見込まれる者

【家賃支援費】

貸付額:家賃相当額(居住する地域における生活保護制度上の住宅扶助額が限度)

貸付期間:2年間

②就職により児童養護施設等を退所した者等のうち,新型コロナウイルス感染症の影響による内定取消や休業等による収入が減少し,経済的に厳しい状況にある者

【家賃支援費】

貸付額:家賃相当額(居住する地域における生活保護制度上の住宅扶助額が限度)

貸付期間:2年間→3年間(求職期間を含む)《拡充》

【生活支援費】

貸付額:月額8万円《拡充》

貸付期間:6か月間(求職期間を含む)→12か月間《拡充》

 

(2)   進学者

①大学等への進学により児童養護施設等を退所した者等であって,保護者がいない又は保護者からの養育拒否等により,住居や生活費など安定した生活基盤の確保が困難又はそれが見込まれる者

【家賃支援費】

貸付額:家賃相当額(居住する地域における生活保護制度上の住宅扶助額が限度)

貸付期間:正規修学年数

【生活支援費】

貸付額:月額5万円

貸付期間:正規修学年数

②大学等への進学により児童養護施設等を退所した者等であって,新型コロナウイルス感染症の影響によるアルバイト休業等により収入が減少し,経済的に厳しい状況にある者

【家賃支援費】

貸付額:家賃相当額(居住する地域における生活保護制度上の住宅扶助額が限度)

貸付期間:正規修学年数

【生活支援費】

貸付額:月額5万円 → 月額8万円(+3万円)《拡充》

貸付期間:正規修学年数(拡充分については6ヶ月間→12か月間)《拡充》

 

(3)資格取得希望者

①児童養護施設等に入所中又は里親等の委託中の者及び児童養護施設等を退所又は里親等の委託解除後4年以内で大学等に在学する者のうち,就職に必要となる資格の取得を希望する者

【資格取得費】貸付額:25万円以内

返還免除の条件

  • 進学者の場合は、卒業後1年以内に就職し、5年間継続して就業。
  • 就職者の場合は、就職した日から5年間継続して就業。
  • 資格取得者の場合は、就職した日から2年間継続して就業。

提出書類

自立支援資金貸付申請書(第1号様式)(Word)に次の書類を添付

  • 親権者等法定代理人の同意書(やむを得ない理由がある場合は省略可)
  • 児童養護施設等の長/徳島県こども女性相談センター所長の意見書
  • 住民票(世帯の全部)
  • 連帯保証人の所得証明書及び住民票
  • 進学者である場合は、在学を証する書類(※)
  • 就職者である場合は。雇用されていることを証する書類(※)
  • 一月あたりの家賃が確認できる書類(家賃支援費申請者のみ)(※)
  • 資格取得にかかる費用が確認できる書類(資格取得支援費申請者のみ)
  • 個人情報の同意書
    (※印の書類は。取得できた時点で提出)

募集期間

随時募集。(年度分の貸付枠に達した場合は、申請をお断りする場合があります。)

その他

貸付は「選考委員会」の審査を経て決定します。
貸付を希望する方は,徳島県社会福祉士会が実施する「アフターケア事業」を受けていただく必要があります。


ご相談・お問合せ・書類提出先

【電話】088-625-2040 【FAX】088-656-1173
月曜日~金曜日(土・日・祝日および年末年始はお休み)8時30分~17時まで(12時~13時を除く)

社会福祉法人 徳島県社会福祉協議会 徳島県福祉人材センター アイネット
〒770-0943 徳島市中昭和町1-2 徳島県立総合福祉センター3階 ainet@tokushakyo.jp