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資金相談

不動産担保型生活資金

高齢者世帯の方が対象の貸付制度です※共同住宅は対象となりません

一定の居住用不動産を保有し、将来にわたりその住居に
住み続けることを希望する高齢者(要保護)世帯に、
その不動産を担保に生活資金を貸付します。

貸付条件

  • 世帯の構成員が原則として65歳以上であること
  • 借入申込者が単独(同居の配偶者とともに連帯して資金の貸付を受けようとする場合に限り、共有している不動産を含む)で現在居住している居住用不動産であること
  • 一定以上の資産価値の居住用不動産を所有していること
    一般→1,000万円以上の土地
    要保護→500万円以上の土地および建物
  • 居住用不動産に賃借権等の利用権および抵当権等の担保権が設定されていないこと

各支援資金ごとの貸付金額、貸付条件等一覧(pdf)

支援内容

【不動産担保型生活資金】低所得の高齢者世帯に対し、一定の居住用不動産を担保として生活資金を貸し付ける資金
資金限度額 土地の評価額の7割程度 月30万円以内
貸付期間 借受け人の死亡時までの期間または貸付元利金が貸付限度額に達するまでの期間
据置期間 契約の終了後3月以内
償還期間 据置期間終了時
貸付利子 年3%、または長期プライムレートのいずれか低い金利
連帯保証人 必要 推定相続人の中から選任
【要保護世帯向け不動産担保型生活資金】要保護の高齢者世帯に対し、一定の居住用不動産を
担保として生活資金を貸し付ける資金
資金限度額 居住用不動産の評価額の7割程度(集合住宅は5割)
貸付基本額の範囲内(生活扶助額の1.5倍以内)
貸付期間 借受け人の死亡時までの期間または貸付元利金が貸付限度額に達するまでの期間
据置期間 契約の終了後3月以内
償還期間 据置期間終了時
貸付利子 年3%、または長期プライムレートのいずれか低い金利
連帯保証人 不要

要保護世帯向け不動産担保型生活資金についてのご相談、お申し込み窓口は、お近くの福祉事務所となります。

ご相談、お申込みについて

お申し込みに必要な書類、貸付対象、貸付までの流れをご確認ください。
お申し込みの手順について

本制度を利用される方々が守らなければならないと定められた事柄です。ご確認ください。
遵守事項について

詳しい資金内容や貸付条件等の一覧をご確認ください。
各支援資金ごとの貸付金額、貸付条件等一覧(pdf)

窓口は、各市町村社会福祉協議会、以下の専用電話またはご相談フォームにて受け付けています。
徳島の市町村社協

その他

貸付には具体的な使用目的が必要です。資金使途ごとに条件・基準等が定められています。
高齢者世帯とは、65歳以上の高齢者の方(日常生活上療養または介護を必要とする高齢者等)の属する世帯です。


お気軽にご相談ください

ご本人やご家族、支援機関の方々を対象に、電話や窓口にて生活福祉資金貸付制度に関する相談をお受けします。

【専用電話】088-654-4461
月曜日~金曜日(土・日・祝日および年末年始はお休み)8時30分~17時まで(12時〜13時を除く)

社会福祉法人 徳島県社会福祉協議会
〒770-0943 徳島市中昭和町1-2 徳島県立総合福祉センター3階