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資金相談

福祉資金

低所得世帯・障がい者世帯・高齢者世帯の方が対象の貸付制度です

日常生活をおくる上で、または自立生活に資するために、
一時的に必要な資金を貸付します。

貸付目的

  • 開業や現在営んでいる事業を継続するための経費
  • 仕事をするために必要な知識・技能を習得するための経費
  • 福祉機器の購入や冠婚葬祭・出産等日常生活上一時的に必要な経費
  • 住宅の増改築や補修等に必要な経費
  • 病気やけがの治療費や介護・障がい福祉サービスを受けるのに必要な経費
  • 火災や水害等で被害にあった時の臨時的に必要となる経費

各支援資金ごとの貸付金額、貸付条件等一覧(pdf)

支援内容

【福祉費】生業を営むために必要な経費
資金限度額 460万円
据置期間 貸付の日(分割による交付の場合には最終貸付日)から6月以内
償還期間 20年
貸付利子 連帯保証人を立てる場合は無利子
連帯保証人がいない場合は、据置期間経過後年1.5%
連帯保証人 原則必要(ただし、連帯保証人なしでも貸付可)
【福祉費】技能習得に必要な経費およびその期間中の生計を維持するために必要な経費
資金限度額 技能を習得する期間が、6月程度:130万円、1年程度:220万円、
2年程度:400万円、3年程度:580万円
据置期間 貸付の日(分割による交付の場合には最終貸付日)から6月以内
償還期間 8年
貸付利子 連帯保証人を立てる場合は無利子
連帯保証人がいない場合は、据置期間経過後年1.5%
連帯保証人 原則必要(ただし、連帯保証人なしでも貸付可)
【福祉費】住宅の増改築・補修等および公営住宅の譲り受けに必要な経費
資金限度額 250万円
据置期間 貸付の日(分割による交付の場合には最終貸付日)から6月以内
償還期間 7年
貸付利子 連帯保証人を立てる場合は無利子
連帯保証人がいない場合は、据置期間経過後年1.5%
連帯保証人 原則必要(ただし、連帯保証人なしでも貸付可)
【福祉費】福祉用具等の購入に必要な経費
資金限度額 170万円
据置期間 貸付の日(分割による交付の場合には最終貸付日)から6月以内
償還期間 8年
貸付利子 連帯保証人を立てる場合は無利子
連帯保証人がいない場合は、据置期間経過後年1.5%
連帯保証人 原則必要(ただし、連帯保証人なしでも貸付可)
【福祉費】障がい者用自動車の購入に必要な経費
資金限度額 250万円
据置期間 貸付の日(分割による交付の場合には最終貸付日)から6月以内
償還期間 8年
貸付利子 連帯保証人を立てる場合は無利子
連帯保証人がいない場合は、据置期間経過後年1.5%
連帯保証人 原則必要(ただし、連帯保証人なしでも貸付可)
【福祉費】中国残留邦人等にかかる国民年金保険料の追納に必要な経費
資金限度額 513.6万円
据置期間 貸付の日(分割による交付の場合には最終貸付日)から6月以内
償還期間 10年
貸付利子 連帯保証人を立てる場合は無利子
連帯保証人がいない場合は、据置期間経過後年1.5%
連帯保証人 原則必要(ただし、連帯保証人なしでも貸付可)
【福祉費】負傷または疾病の療養にかかる必要な経費
(健康保険の例による医療費の自己負担額のほか、移送経費等、療養に付随して要する経費を含む)
およびその療養期間中の生計を維持するために必要な経費
資金限度額 療養期間が1年を超えないときは170万円
1年を超え1年6月以内であって、世帯の自立に必要なときは230万円
据置期間 貸付の日(分割による交付の場合には最終貸付日)から6月以内
償還期間 5年
貸付利子 連帯保証人を立てる場合は無利子
連帯保証人がいない場合は、据置期間経過後年1.5%
連帯保証人 原則必要(ただし、連帯保証人なしでも貸付可)
【福祉費】介護サービス・障がい者サービス等を受けるのに必要な経費(介護保険料を含む)および
その期間中の生計を維持するために必要な経費
資金限度額 介護サービスを受ける期間が1年を超えないときは170万円。
1年を超え1年6月以内であって、世帯の自立に必要なときは230万円
据置期間 貸付の日(分割による交付の場合には最終貸付日)から6月以内
償還期間 5年
貸付利子 連帯保証人を立てる場合は無利子
連帯保証人がいない場合は、据置期間経過後年1.5%
連帯保証人 原則必要(ただし、連帯保証人なしでも貸付可)
【福祉費】災害を受けたことにより臨時に必要となる経費
資金限度額 150万円
据置期間 貸付の日(分割による交付の場合には最終貸付日)から6月以内
償還期間 7年
貸付利子 連帯保証人を立てる場合は無利子
連帯保証人がいない場合は、据置期間経過後年1.5%
連帯保証人 原則必要(ただし、連帯保証人なしでも貸付可)
【福祉費】冠婚葬祭に必要な経費、住居の移転等、給排水設備等の設置に必要な経費、
就職・技能習得等の支度に必要な経費、その他日常生活上一時的に必要な経費
資金限度額 50万円
据置期間 貸付の日(分割による交付の場合には最終貸付日)から6月以内
償還期間 3年
貸付利子 連帯保証人を立てる場合は無利子
連帯保証人がいない場合は、据置期間経過後年1.5%
連帯保証人 原則必要(ただし、連帯保証人なしでも貸付可)

【緊急小口資金】次の理由により緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に貸し付ける
少額の費用(原則として生活困窮者自立支援法に基づく自立相談支援事業等による支援を受ける)

  • 医療費または介護費の支払等臨時の生活費が必要なとき
  • 火災等被災によって生活費が必要なとき
  • 給与等の盗難によって生活費が必要なとき
  • その他、これらと同等のやむを得ない事由であって、緊急性・必要性が高いと思われるとき
資金限度額 10万円以内
据置期間 貸付の日から2月以内
償還期間 12月以内
貸付利子 無利子
連帯保証人 不要

ご相談、お申込みについて

お申し込みに必要な書類、貸付対象、貸付までの流れをご確認ください。
お申し込みの手順について

本制度を利用される方々が守らなければならないと定められた事柄です。ご確認ください。
遵守事項について

詳しい資金内容や貸付条件等の一覧をご確認ください。
各支援資金ごとの貸付金額、貸付条件等一覧(pdf)

窓口は、各市町村社会福祉協議会、以下の専用電話またはご相談フォームにて受け付けています。
徳島の市町村社協

その他

貸付には具体的な使用目的が必要です。資金使途ごとに条件・基準等が定められています。
低所得者世帯とは、資金の貸付にあわせて必要な支援をうけることにより独立自活できると認められる世帯であって、必要な資金を他から借り受けることが困難な世帯です。
障がい者世帯とは、身体障がい者手帳・療育手帳・精神障がい者保健福祉手帳(現在障がい者総合支援法によるサービスを利用している等と同程度と認められる方を含む)の交付を受けている方の属する世帯です。
高齢者世帯とは、65歳以上の高齢者の方(日常生活上療養または介護を必要とする高齢者等)の属する世帯です。


お気軽にご相談ください

ご本人やご家族、支援機関の方々を対象に、電話や窓口にて生活福祉資金貸付制度に関する相談をお受けします。

【専用電話】088-654-4461
月曜日~金曜日(土・日・祝日および年末年始はお休み)8時30分~17時まで(12時〜13時を除く)

社会福祉法人 徳島県社会福祉協議会
〒770-0943 徳島市中昭和町1-2 徳島県立総合福祉センター3階