お申し込みの手順について
申込みに必要な書類
- 借入申込書
- 世帯全員記載の住民票(世帯主、続柄、本籍等全て記載されたもの)
- 健康保険証被保険者証
- 所得証明書(学生を除く世帯全員分)
- 課税証明書および納税証明書(連帯保証人のみ)
- 個人情報保護に関する同意書
- 生活福祉資金貸付確認申請書
- その他、社会福祉協議会が指定する書類(申請内容を確認できる書類を申請者に提出いただきます)
貸付対象
- 借受人(借入申込者)
原則世帯主(生計中心者)を借受人とします。
現在、生活福祉資金貸付制度において連帯借受人および連帯保証人になっている方は貸付の申込みをすることはできません。 - 連帯借受人
借受人の返済能力、資金種類、使途目的により連帯借受人を設定することが必要な場合があります。
連帯借受人を設定されていても、連帯保証人の設定を求めることがあります。 - 連帯保証人
借受世帯の生活の安定への援助を行い、借受世帯の償還困難時には債務を履行することができる方を連帯保証人とします。- 借受世帯と別世帯の方・借受人と同一県内に居住している方
- 住民税が課税されている方・税金を滞納されていない方
貸付までの流れ
- ※総合支援資金・緊急小口資金の借入を希望される場合は、原則として生活困窮者自立支援制度における自立相談支援事業の利用が貸付の要件となります。
- ※平成27年4月に生活困窮者自立支援制度の施行により、資金種類によって借入申込の流れが一部変更になりました。
- ※各資金の内容や貸付条件等は、各支援資金ごとの貸付金額、貸付条件等一覧(pdf)をご覧ください。
貸付の留意点
- 他の施策や制度の利用が可能な場合には、他方を優先していただきます。
(母子父子寡婦福祉資金、日本学生支援機構による奨学金、県奨学金貸与事業、日本政策金融公庫、商工会の貸付制度等) - 既に購入・発注および支払済の経費は貸付対象とはなりません。
- 申請内容の達成までに必要な経費や申込から資金交付までの期間を考慮した計画作成が必要となります。
- 借入申込書および提出資料をもって総合的審査を行い判断いたします。( 貸付不承認の理由については開示しません)
- 虚偽の申請、不正な手段により貸付を受けた場合、また借り受けた資金の使途をみだりに変更したり、他の事由に流用した場合には、資金を即時に返還していただきます。
償還について
- 償還は据置期間後、償還計画に基づき口座振替または払込取扱票により、原則月賦にて返済いただきます。資金種類ごとに償還期間が決められています。
- 償還にかかる手数料(口座振替手数料・払込手数料)は借受人に負担していただきます。
- 借受人等が貸付金を定められた償還期間までに支払われなかったときは、延滞元金につき延滞利子(年3%)を徴収します。
ご相談、お申込みについて
お申し込みに必要な書類、貸付対象、貸付までの流れをご確認ください。
お申し込みの手順について
本制度を利用される方々が守らなければならないと定められた事柄です。ご確認ください。
遵守事項について
詳しい資金内容や貸付条件等の一覧をご確認ください。
各支援資金ごとの貸付金額、貸付条件等一覧(pdf)
窓口は、各市町村社会福祉協議会、以下の専用電話またはご相談フォームにて受け付けています。
徳島の市町村社協
お気軽にご相談ください
ご本人やご家族、支援機関の方々を対象に、電話や窓口にて生活福祉資金貸付制度に関する相談をお受けします。
【専用電話】088-654-4461
月曜日~金曜日(土・日・祝日および年末年始はお休み)8時30分~17時まで(12時〜13時を除く)
社会福祉法人 徳島県社会福祉協議会
〒770-0943 徳島市中昭和町1-2 徳島県立総合福祉センター3階