教育訓練給付制度(特定一般教育訓練)の活用について
教育訓練給付制度とは、一定の要件を満たす方が、厚生労働大臣の指定する速やかな再就職及び早期のキャリア形成に資する教育訓練(特定一般教育訓練)を受講し、修了等した場合に、本人が教育訓練施設に支払った訓練費用の一定割合を支給する制度です。
当会で実施している以下の法定研修は、令和6年4月1日から「特定一般教育訓練講座」が利用できるようになりました。
【対象となる研修】
1.介護支援専門員更新研修課程Ⅱ
指定番号:3622002-2410013-3
2.介護支援専門員実務研修
指定番号:3622002-2410023-6
3.介護支援専門員更新研修(未経験者対象)
指定番号:3622002-2410033-9
4.介護支援専門員再研修
指定番号:3622002-2410043-1
※3と4の研修は受講対象者が異なりますが、合同開催となります。
指定番号に誤りがあると支給されない場合がありますので、ご注意ください。
【特定一般教育訓練給付制度の活用を希望される方は】
受給要件を満たしているか、また支給申請手続きの方法については、厚労省のホームページを参照のうえ、最寄りのハローワークまたは労働局にお問い合わせください。(当会ではお答えしかねますのでご了承ください。)
※受講開始日の1ヶ月前までに、ご自身の住居所を管轄するハローワークにおいて訓練前キャリアコンサルティングを受けてジョブカードを作成する等の手続きが必要です。
問い合わせ先:徳島県労働局/ハローワーク一覧
【明示書】
教育訓練給付制度の適正な利用に必要となる事項について
明示書(介護支援専門員更新研修課程Ⅱ)
明示書(介護支援専門員実務研修)
明示書(介護支援専門員更新研修(未経験者対象))
明示書(介護支援専門員再研修)