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第三者評価

事業主のみなさまへ
福祉サービス第三者評価事業を活用しませんか。

第三者評価とは

福祉サービス第三者評価とは、福祉施設・事業所でのよりよい福祉サービスの実現に向けて、公正・中立な第三者評価機関が専門的・客観的立場から福祉サービスについて評価を行う仕組みです。

第三者評価は、評価基準をもとに、福祉施設・事業所の福祉サービスの状況や内容を評価します。これは、行政監査とは異なり、最低基準を満たしていることを前提に、福祉サービスの質に焦点を当てたものです。

福祉施設・事業所が第三者評価を受審することで、福祉サービスの質の向上や利用者の安心・信頼・権利擁護の実現につなげることができます。評価結果を広く公表することにより、利用者のサービスの選択の一助となります。(※評価結果の公表は、事業所の同意によります。)

第三者評価を受けることにより期待される効果

事業所内の効果・・・サービスの質の向上に結びつく

  • 長所(強み)と改善点(弱み)が明確になる
  • 日常の取り組みや体制の検証の機会になる
  • 職員の共通認識・意思統一のための機会になる
  • 職員の誇り、職員間の絆が深まる
  • 職員育成のツールになる
  • 利用者、家族との対話の機会になる

事業所外への効果・・・地域社会に福祉施設・事業所を示す機会になる

  • 家族や地域からの理解が深まる
  • 福祉施設・事業所への一層の信頼を獲得できる
  • 利用者だけでなく、求職者から選ばれる施設としての情報資源となる

社会福祉法から見る第三者評価の位置づけ

社会福祉法第78条
社会福祉事業の経営者は、自らその提供する福祉サービスの質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより、常に福祉サービスを受ける者の立場にたって良質かつ適切な福祉サービスを提供するように努めなければならない。

信頼され選ばれる福祉サービス事業者になるために

社会福祉事業の経営者は、利用者の方々に良質で適切なサービスを提供しなければなりません。
そのためのツールとして、この第三者評価事業が有効な手段となります。

第三者評価を受審された福祉施設・事業所の職員からは、「日々の業務を振り返る中で課題を発見することができた。」「発見した課題への対応を職員一丸となって行うことで全体の質の向上が図られた。」「課題を共有し、解決しようとする取り組みが、実践的な独自のマニュアル整備につながった。」という話をいただいています。

第三者評価の受審により、利用者や地域の方々に、その取り組みを広く周知し、安心して質の高い福祉サービスをご利用いただけるよう、福祉サービス第三者評価事業の活用をお願いいたします。