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第三者評価

第三者評価事業Q&A

誰が評価しますか?
公正・中立な評価機関が専門的な立場から評価します。推進組織である県が認証した評価機関の中から福祉施設・事業所が自由に選択し、評価機関との契約に基づき評価を受けます。
評価は、3年以上の経験を有し、評価調査者養成研修を受講した評価調査者2名以上が、書面調査及び訪問調査等を実施し、評価期間内に設置した委員会に諮り評価を決定します。
評価基準は、サービス種別によって異なりますか?
共通の評価項目と個別サービスの評価項目からなり、社会的養護施設、保育所、障害児・者施設、高齢者施設、救護施設等により異なります。
評価はどのようにおこなうのですか?

評価基準には。全て福祉施設・事業所に共通した共通評価項目(45項目)と、種別ごとの内容評価基準(20項目程度)の2つから構成されています。その判断基準は、a評価、b評価、c評価の3段階で評価されます。
これは、格付けや順位付けを行うものではなく、あくまでもより良い、福祉サービスの実現に向けた到達度を示すものです。

  1. a評価:よりよい福祉サービスの水準・状態、質の向上をめざす際に目安とする状態
  2. b評価:aに至らない状況、多くの施設・事業所の状態、aに向けた取り組みの余地がある状態
  3. c評価:b以上の取り組みとなることを期待する状態
第三者評価を受審したいのですが、受審料はいくらかかりますか?

第三者評価の受審料は、大きく分けて2つに分かれます。
定員51名以上の事業所 → 30万円(消費税別途)
定員50名未満の事業所 → 25万円(消費税別途)

受審料は、事業所単位です。なお、複数の事業展開をされている場合は、訪問調査日程の調整等と併せてご相談に応じますのでお問い合わせください。

評価は必ず受けなければなりませんか?
評価を受けるかどうかは福祉施設・事業所の任意です。しかし、社会福祉法第78条第1項で、福祉サービスの質の向上のための自己評価等の実施を努力義務として規定しています。福祉施設・事業所の受審が望まれています。
なお、社会的養護関係施設(児童養護施設・乳児院・母子生活支援施設・児童心理治療施設・児童自立支援施設)については、平成24年度から3年に1度の受審が義務となり、保育所については、平成27年度から5年に1度の受審が努力義務になっています。
評価結果は必ず公開しなければならないのですか?また公開はどのようにして行われますか?
公開は義務ではありません。受審した事業所の同意のもとに、独立行政法人福祉医療機構が運営する「WAMNET」で公表します。
事業所によっては、第三者評価を受審することの最たる目的が、組織内にある問題点の改善に向け、効果的で具体的な目標を抽出・設定することであったり、職員の自覚と改善意欲を醸成することなど福祉施設・事業所内部での動機付けの機会であったりもします。
第三者評価の受審によるメリットとして、『利用者や家族、地域、関係機関等からの信頼の獲得と向上』が得られることが挙げられるため、公開することをおすすめします。
指導監査との違いは何ですか?
県が行う指導監査は、法令の求める最低基準を満たしているかどうかについて、定期的に確認するものであり、この最低基準は社会福祉事業を行う者が最低限満たしていなければならないものです。一方、第三者評価は、現状の福祉サービスの水準をより良い方向へ誘導する、言い換えれば、福祉サービスの質の向上を図ろうとするもので、その性格が異なります。

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